行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。
受験資格に制限はない。 試験は11月第2日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。
試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題される。
出題形式は、5つの選択肢から1つを選び、マークシートにマークする択一式と、40字程度の記述式(法令科目のみ)の組合せである。
かつて都道府県資格の時代は、他の法律資格と比較して難易度が低く、長年法律系公的資格の「登竜門」として扱われてきた。しかしながら、国家資格への格上げ、「高卒以上」など学歴等による制限の撤廃や、漫画『カバチタレ!』による知名度の普及、近年の資格人気による受験者急増、法科大学院生の受験、また行政書士法改正により職域が拡大されたことなどによる状況変化で、ここ数年で試験内容は著しく難化している。新試験制度に移行した平成18年度では、難易度では依然として隔差があるものの、論理的思考を問う司法試験の短答式試験(択一試験)に類似した形式で出題された。
平成19年度では、択一問題の司法試験化がさらに増した。最高裁判例本文の引用問題(判例要旨ではない)や、対立する学説の理解を問う学説問題、最新の最高裁判例本文を引用した穴埋め問題(多肢選択)などが出題された。従前の出題傾向は、幅広い法分野の基本を問う問題が出題されたが、ここ数年は幅広いだけでなく、より深い法律知識や法的思考力が要求される問題に移行している。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。 また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。 知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。